2021-05-12 第204回国会 衆議院 国土交通委員会 第15号
そこで、固定資産税課税台帳内の一部の情報で構いません、住所と氏名だけでも、連絡先が分かるように、土地家屋調査士等にも見れるように、所有者不明土地の境界確定などへの対応がより迅速に可能になる可能性が高いと考える施策について、政府の対応を簡潔にお聞かせください。
そこで、固定資産税課税台帳内の一部の情報で構いません、住所と氏名だけでも、連絡先が分かるように、土地家屋調査士等にも見れるように、所有者不明土地の境界確定などへの対応がより迅速に可能になる可能性が高いと考える施策について、政府の対応を簡潔にお聞かせください。
そこで、法務省としましては、関係省庁と連携しつつ、現在、不動産登記情報を、固定資産税課税台帳や農地台帳といった各種台帳を所管する省庁に対してオンラインで提供することができる仕組みの構築ですとか、各種台帳間の情報連携のため、連携に必要なデータ形式の見直しやシステム間の調整等について検討しているところでございます。
結局、そういう形で分散されてしまった台帳、固定資産税課税台帳とかそういうものを、農地台帳、森林台帳、そういったものを突合をすることによって結構進んでまいります。こういうものをブロックチェーンでつなぐということは、令和の大検地を行おうとすれば、これはもう一番いい方法と考えますが、大臣、いかがでしょうか。
○政府参考人(内藤尚志君) 今法務省から御答弁あったとおりでございますけれども、固定資産税課税台帳に記載されている情報は、地方税法の二十二条の守秘義務との関係が問題になってまいります。
従来は活用することができなかった固定資産税課税台帳や地籍調査票の所有者の情報を利用できるようになるということでありますけれども、その際の所有者の個人情報保護という点につきまして、適切に図られるのかどうなのか、懸念をしております。その点について確認をさせてください。
○国務大臣(林芳正君) 今副大臣から答弁させていただきましたように、この地籍調査とそれから農地基本台帳というのは性格が異なっておりまして、地籍調査というのは、国土調査法に基づいて、市町村又は土地改良区がやっておりまして、この土地の所有者の氏名、住所、土地の所在、境界確定ということで、登記所に送付されて登記に反映される、固定資産税課税台帳に反映されると、こういうことであります。
ですから、これによって固定資産税課税台帳の情報も提供可能になったと、こういう制度を活用して管理に努めていただければいいんじゃないかと、このように考えています。
ここに記された規定を確実に施行するためにも、固定資産税、課税台帳のみにしか記載されていない情報を利用すべきと考えますが、この点についてはいかがお考えになっているでしょうか。
より所有者を確実に把握するためには不動産登記の情報それから固定資産税課税台帳の情報を林野行政が利用できることが望ましいというふうに思います。 そこで、法務省に確認の質問をさせていただければと思います。
私どもとしましても、もちろん農地基本台帳に誤りがあってはならないということで、農業委員会総会での許可案件であります農地の権利移動や農地転用などに伴う補正はもちろんですが、住民基本台帳や固定資産税課税台帳との照り合わしなどを定期的に行うなど、点検、確認に努めているところであります。
私どもといたしましては、もちろん、農地基本台帳に誤りがあってはならないということで、農業委員会の総会での許可案件であります農地の権利移動や農地転用等に伴う補正はもちろんでありますが、住民基本台帳や固定資産税課税台帳との照合などを定期的に行うなど、点検、確認に努めているところであります。
固定資産税に関連して尋ねるわけでありますが、今回改正には盛り込まれていないわけでありますが、全国借地借家人組合連合会などが要求してきました借地借家人にも固定資産税課税台帳を閲覧させる権利を認めていただきたいという、この要望についてであります。 私、この件について昨年三月十八日の本委員会で質問いたしまして、当時の白川自治大臣が勉強してみたいと答弁をされたわけであります。
○政府委員(湯浅利夫君) 今仰せのようなそういう内訳が固定資産税課税台帳には全部載っているわけでございます。それをごらんになればよくわかるわけでございます。
先ほど来いろいろ議論がありましたが、例えば、今そういうデータを大蔵省が持っていないので、この大綱の中でも、固定資産税課税台帳等の土地に関する資料を供覧するというような文章も大綱の中に入っていますが、そういう問題あわせてどうなっているかお伝えいただきたいと思います、大蔵省。
しかしながら、線引き後に宅地になったという点、あるいは登記で宅地となっている土地についての取り扱いでございますが、登記そのものにつきましては登記の地目の変更と、あとその登記の原因といいますか、いつ地目が変更されたかという二つの要素がありますが、どうもその既存宅地の確認につきましては通常その土地登記簿とか固定資産税課税台帳等によって確認しておるわけでございますが、市街化調整区域にされた時点で土地の現況
○新谷政府委員 そういたしますと、先ほどお答えしました土地台帳の写しというふうに書いてございましたのは、おそらく都庁が持っております固定資産税課税台帳の写しではないかと思います。土地台帳の写しではないだろうと思います。
特例措置を現在講じておるのでございますが、最近における航空機の進歩、これに伴う価格の上昇、機数の増加等の要請等の事情を考慮いたしまして、地方鉄軌道、船舶等の特例措置との均衡をとりながら、航空機に対して固定資産税が課せられることとなった年度から最初の三年度分の固定資産税につきましてはその価格の三分の一の額、その後の三年度分の固定資産税についてはその価格の三分の三の額として、昭和三十二年一月一日以後に固定資産税課税台帳
そういう点で地方自治の建前からいっても、地方行政の根本にある固定資産税課税台帳が国家機関の介入を得なければ動かせないということは、地方自治の建前からもあまり妥当ではないのではないかという考えを持っております。そういうわけで登記所の方がどうも正確に現況を把握できるという証明はむずかしいのではなかろうかと思うのです。だからむしろ市町村に押えさせて、必要とあればそれを登記所が持っていてもいいと思います。
及び償却資産であつて、昭和二十七年四月一日以後に固定資産税課税台帳に登録されたものに対して課する固定資産税の税率は、登録された日の属する年の翌年の四月一月から三年間は、前條の規定にかかわらず、百分の〇・八をこえることができない。 こういうふうに改正するわけであります。